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受刑者(刑務所)に手紙を出すときの例文 出す人の制限、写真は入れてOK?

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突然ですが、もしもあなたの身近な人が刑務所に入所することになったら、あなたはどうしますか?

きっとその人の様子が知りたいと思うのではないでしょうか。

受刑者は入所すると行動の自由を制限されるため、たとえ家族や友人であったとしても自由に会うことはもちろん、スマホで連絡をとることさえもできません。

そうなった時、受刑者となった身近な人と連絡をとる手段は、手紙か月に数回の面会時のみとなります。

面会は、受刑者の刑務所内での更生の程度によって一月に実施できる回数が決まっています。

また、面会時間も1回あたり30分程度と制限があります。

そのため、頻繁に連絡をとることは難しいです。

しかし、手紙に関しては、受刑者が受け取る回数に制限はありません。

そのため、手紙は受刑者と連絡をとる限られた手段の中でもとても有効な手段となっています。

しかしながら、受刑者に手紙を書く際には注意しなければならない点もいくつかあります。

これより、それらの注意点を示していきます。

 

受刑者(刑務所)に手紙を出せる人に制限はある?

制限はなく、原則誰でも受刑者へ手紙を出すことはできます。

ただし、刑事施設側が手紙の発信者に犯罪性があると判断した場合や、手紙の内容が受刑者の更生に害を及ぼすと判断した場合は、手紙の発受が制限又は禁止されることがあります。

また、受刑者は手紙を受け取る回数には制限はありませんが、受刑者側から送る回数には受刑者自身の優遇区分(受刑者の更生に向けて更なる努力を促すために、刑事施設内での行動や刑務作業への取り組みなど真面目に受刑生活を行っている受刑者により良い待遇を与える制度)によって制限があります。

受刑者は毎月最低でも4通は手紙を発信することができます。(上限は各刑事施設で定められており、一律ではありません。)

優遇区分が上位になるにつれ最低発信回数が増えていきます。

受刑者(刑務所)に出す手紙に写真は同封してOK?

原則、写真に写っているものが受刑者の更生の妨げになるものでなければ問題ありません。

というのも、受刑者宛てに受け取った手紙は、まず一度刑事施設の職員が内容の検査を行い、その検査で合格した手紙のみが受刑者に渡されます。

検査の際、受刑者の更生を妨げる内容の写真や文章を確認した場合、その手紙は受刑者へ渡されず、抹消されることがあります。

また、手紙に暗号が用いられ施設職員が内容を理解できない場合も同様の処理がなされることもあります。

 

受刑者(刑務所)に出す手紙の内容はどんな事を書いたら良い?

受刑者は服役中、自由な行動が制限されており、刑務施設外の様子を知ることができません。

そのため、手紙を通して書く人自身の日常生活の状況を伝えると、受刑者に喜ばれるのではないかと思います。

また、受刑者は刑務施設内では時間や行動に制限のある生活を送っています。

受刑者の中には心身ともに疲労する者もいると思います。

このような受刑者の気持ちを思い、受刑者が少しでも刑務所内での生活に希望を持ち、元気や生きる活力をもらえるような励ましのメッセージを書くのも良いのではないかと思います。

書く人はもちろん、その手紙を受け取る受刑者も同様になかなか会えず辛く寂しいと感じていると思います。

書く側は、是非手紙を通して受刑者に希望の光を与えてください。

 

最後になりますが、身近な人が受刑者となるようなことは、ないに越したことはありません。

しかしながら、何かしらの事情で受刑者へ手紙を書くことになった時は、以上のことを理解して、手紙を送ると良いでしょう。